広島市暴走族追放条例違反被告事件

(平成19年9月18日最高裁判所)

事件番号  平成17(あ)1819

 

広島市暴走族追放条例の定義する「暴走族」が、

社会通念上の暴走族以外の集団が

含まれる文言となっていること、

禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象も

社会通念上の暴走族以外の者の行為にも

及ぶ文言となっていることなど、規定の仕方が適切ではなく、

本条例がその文言どおりに適用されると、

規制の対象が広範囲(政治的・宗教的な抗議活動など)に及び、

過度広汎な規制となるとして、

憲法21条1項、31条に違反しないかが問題となりました。

 

最高裁判所の見解

本条例は、暴走族の定義において社会通念上の

暴走族以外の集団が含まれる文言となっていること、

禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象も

社会通念上の暴走族以外の者の行為にも及ぶ

文言となっていることなど、規定の仕方が適切ではなく、

本条例がその文言どおりに適用されることになると、

規制の対象が広範囲(政治的・宗教的な抗議活動など)に及び、

憲法21条1項及び31条との関係で問題があるが、

本条例19条が処罰の対象にするのは、

17条で規定する中止・退去命令に違反した場合に限定される。

 

そして、本条例の目的規定である1条は、

「暴走行為、い集、集会及び祭礼等における示威行為が、

市民生活や少年の健全育成に

多大な影響を及ぼしているのみならず、

国際平和文化都市の印象を著しく傷つけている」存在としての

「暴走族」を本条例が規定する

諸対策の対象として想定するものと解され、

本条例5条、6条も、少年が加入する対象としての

「暴走族」を想定しているほか、

本条例には、暴走行為自体の抑止を

眼目としている規定も数多く含まれている。

 

また、本条例の委任規則である本条例施行規則3条は、

「暴走、騒音、暴走族名等暴走族であることを

強調するような文言等を刺しゅう、

印刷等をされた服装等」の着用者の存在(1号)、

「暴走族名等暴走族であることを

強調するような文言等を刺しゅう、

印刷等をされた旗等」の存在(4号)、

「暴走族であることを強調するような大声の掛合い等」(5号)

を本条例17条の中止命令等を発する際の

判断基準として挙げている。

 

このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨、

さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、

本条例が規制の対象としている「暴走族」は、

本条例2条7号の定義にもかかわらず、

暴走行為を目的として結成された集団である

本来的な意味における暴走族の外には、

服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し

社会通念上これと同視することができる

集団に限られるものと解され、

したがって、市長において本条例による

中止・退去命令を発し得る

広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)

16条1項1号にいう「集会」は、

暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における

暴走族の外、服装、旗、言動などにおいて

このような暴走族に類似し、

社会通念上これと同視することができる集団によって

行われるものに限定されると解され、

本条例16条1項1号、17条,19条の規定による規制は、

広島市内の公共の場所における

暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこと、

規制に係る集会であっても、これを行うことを

直ちに犯罪として処罰するのではなく、

市長による中止命令等の対象とするにとどめ、

この命令に違反した場合に初めて

処罰すべきものとするという

事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、

その弊害を防止しようとする

規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、

この規制により得られる利益と

失われる利益との均衡の観点に照らし、

いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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