債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権

(昭和48年4月24日最高裁)

事件番号  昭和47(オ)908

 

この裁判では、

債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して

第三債務者に対し提起した同一の訴えについての

債務者の訴訟追行権について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

債権者が民法423条1項の規定により代位権を行使して

第三債務者に対し訴を提起した場合であっても、

債務者が民訴法71条により右代位訴訟に参加し

第三債務者に対し右代位訴訟と訴訟物を同じくする訴を提起することは、

民訴法231条の重複起訴禁止にふれるものではないと

解するのが相当である。

 

けだし、この場合は、同一訴訟物を目的とする訴訟の係属に

かかわらず債務者の利益擁護のため訴を提起する

特別の必要を認めることができるのであり、また、

債務者の提起した訴と右代位訴訟とは併合審理が強制され、

訴訟の目的は合一に確定されるのであるから、

重複起訴禁止の理由である審判の重複による不経済、

既判力抵触の可能性および被告の応訴の煩という弊害がないからである。

 

したがって、債務者の右訴は、

債権者の代位訴訟が係属しているというだけで

ただちに不適法として排斥されるべきものと解すべきではない。

 

もっとも、債権者が適法に代位権行使に着手した場合において、

債務者に対しその事実を通知するかまたは債務者が

これを了知したときは、債務者は代位の目的となった権利につき

債権者の代位権行使を妨げるような処分をする権能を失い、

したがって、右処分行為と目される訴を提起することができなくなる

(大審院昭和13年(オ)第1901号同14年5月16日判決・

民集18巻9号557頁参照)のであって、

この理は、債務者の訴提起が前記参加による場合であっても

異なるものではない。

 

したがって、審理の結果債権者の代位権行使が適法であること、

すなわち、債権者が代位の目的となった権利につき

訴訟追行権を有していることが判明したときは、

債務者は右権利につき訴訟追行権を有せず、

当事者適格を欠くものとして、その訴は

不適法といわざるをえない反面、債権者が

右訴訟追行権を有しないことが判明したときは、

債務者はその訴訟追行権を失っていないものとして、

その訴は適法ということができる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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