弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例

(昭和56年9月24日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)266

 

この裁判では、

弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置の

違法性について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

いったん終結した弁論を再開すると否とは

当該裁判所の専権事項に属し、当事者は権利として

裁判所に対して弁論の再開を請求することができないことは

当裁判所の判例とするところである

(最高裁昭和23年(オ)第7号同年4月17日

第二小法廷判決・民集2巻4号104頁、同昭和23年

(オ)第58号同年11月25日第一小法廷判決・

民集2巻12号422頁、同昭和37年

(オ)第328号同38年8月30日第二小法廷判決・

裁判集民事67号361頁、同昭和45年

(オ)第66号同年5月21日第一小法廷判決・

裁判集民事99号187頁)。

 

しかしながら、

裁判所の右裁量権も絶対無制限のものではなく、

弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を

提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における

手続的正義の要求するところであると認められるような

特段の事由がある場合には、裁判所は弁論を再開すべきものであり、

これをしないでそのまま判決をするのは

違法であることを免れないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説


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