標準時後の事情変更

(昭和42年7月18日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)1232

 

最高裁判所の見解

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が

提起された場合には、訴訟物は、

右債権の一部の存否のみであって全部の存否ではなく、

従って、右一部の請求についての確定判決の既判力は

残部の請求に及ばないと解するのが相当である

(当裁判所昭和35年(オ)第359号、同37年8月10日

言渡第二小法廷判決、民集16巻8号1720頁参照)。

 

ところで、記録によれば、所論の前訴

(東京地方裁判所昭和31年(ワ)第9504号、

東京高等裁判所同33年(ネ)第2559号、第2623号)

における被上告人の請求は、被上告人主張の本件不法行為により

惹起された損害のうち、右前訴の最終口頭弁論期日たる

同35年5月25日までに支出された治療費を損害として

主張しその賠償を求めるものであるところ、

本件訴訟における被上告人の請求は、

前記の口頭弁論期日後にその主張のような経緯で

再手術を受けることを余儀なくされるにいたったと主張し、

右治療に要した費用を損害として

その賠償を請求するものであることが明らかである。

 

右の事実によれば、所論の前訴と本件訴訟とは

それぞれ訴訟物を異にするから、

前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばないというべきであり、

原判決に所論の違法は存しない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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