民法上の組合の訴訟当事者能力

(昭和37年12月18日最高裁)

事件番号  昭和34(オ)130

 

この裁判では、

民法上の組合の訴訟当事者能力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原審は、被上告人B債権管理委員会を以って、

訴外D株式会社に対して債権を有するE銀行G支店、

F銀行H支店及びI(旧称J)銀行K支店の三者が、

それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理して

その営業の再建整備を図ると共に、協力して

三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、

民法上の任意組合として結成しLを代表者とした

三者の協同組織である旨認定判断して居るものと解すべきである。

 

かかる組合は、民訴46条所定の

「権利能力なき社団にして代表者の定あるもの」として

訴訟上の当事者能力のあることは、

累次の大審院判例の趣旨とする所であって、

現在維持せられて居る。

(昭和10年(オ)第295号、同年5月28日大審民事部判決、

大審民集14巻1191頁、昭和15年(オ)

第304号同15年7月20日大審民事部判決、

大審民集19巻1210頁参照、)

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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