父母の両者または子のいずれか一方の死亡後における親子関係存否確認の訴の許否

(昭和45年7月15日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)179

 

この裁判では、

父母の両者または子のいずれか一方の死亡後における

親子関係存否確認の訴の許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

親子関係は、父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、

生存する一方にとって、身分関係の基本となる法律関係であり、

それによって生じた法律効果につき現在法律上の紛争が存在し、

その解決のために右の法律関係につき

確認を求める必要がある場合があることはいうまでもなく、

戸籍の記載が真実と異なる場合には戸籍法116条により

確定判決に基づき右記載を訂正して真実の身分関係を

明らかにする利益が認められるのである。

 

人事訴訟手続法で、婚姻もしくは

養子縁組の無効または子の認知の訴につき、

当事者の一方が死亡した後でも、生存する一方に対し、

死亡した当事者との間の右各身分関係に関する訴を提起し、

これを追行することを認め、この場合における訴の相手方は

検察官とすべきことを定めている

(人事訴訟手続法2条3項、24条、26条、27条、32条等)のは、

右の趣旨を前提としたものと解すべきである。

 

したがって、父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、

右人事訴訟手続法の各規定を類推し、生存する一方において

死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起し、

これを追行することができ、この場合における相手方は

検察官とすべきものと解するのが相当である。

 

この点について、当裁判所がさきに示した見解

(昭和28年(オ)第1397号、同34年5月12日第3小法廷判決、

民集13巻5号576頁)は変更されるべきものである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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