離婚訴訟と特別代理人

(昭和33年7月25日最高裁)

事件番号  昭和28(オ)1389

 

この裁判では、

離婚訴訟と民訴第56条適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民訴56条は、「法定代理人ナキ場合又ハ

法定代理人カ代理権ヲ行フコト能ハサル場合ニ」

未成年者又は禁治産者に対し訴訟行為をしようとする者のため、

未成年者又は禁治産者の「特別代理人」を

選任することをみとめた規定であるが、

この「特別代理人」は、その訴訟かぎりの

臨時の法定代理人たる性質を有するものであって、

もともと代理に親しまない離婚訴訟のごとき訴訟については

同条は、その適用を見ざる規定である

 

そしてこの理は心神喪失の常況に在って未だ禁治産の宣告を

受けないものについても同様であって、

かかる者の離婚訴訟について

民訴56条を適用する余地はないのである。

 

従って、心神喪失の状況に在って、

未だ禁治産の宣告を受けないものに対し

離婚訴訟を提起せんとする夫婦の一方は、

先づ他方に対する禁治産の宣告を申請し、

その宣告を得て人訴4条により禁治産者の後見監督人又は

後見人を被告として訴を起すべきである。

 

離婚訴訟のごとき、人の一生に、生涯を通じて

重大な影響を及ぼすべき身分訴訟においては、

夫婦の一方のため訴訟の遂行をする者は、

その訴訟の結果により夫婦の一方に及ぼすべき

重大なる利害関係を十分に考慮して

慎重に訴訟遂行の任務を行うべきであって、

その訴訟遂行の途上において、或は反訴を提起し、

又は財産の分与、子の監護に関する人訴15条の申立をする等の

必要ある場合もあるのであって、この点からいっても、

民訴56条のごときその訴訟かぎりの代理人

―しかも、主として訴を提起せんとする原告の利益のために

選任せられる特別代理人―

をしてこれに当らしめることは適当でなく、

夫婦の一方のため後見監督人又は後見人のごとき

精神病者のための常置機関として、

精神病者の病気療養その他、財産上一身上万般の監護を

その任務とするものをして、

その訴訟遂行の任に当らしめることを適当と

することは論を待たないところである。

 

さらに民法770条は、あらたに

「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき」

を裁判上離婚請求の一事由としたけれども、

同条2項は、右の事由があるときでも裁判所は

一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは

離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであって、

民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって

直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、

たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、

病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの

具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、

その方途の見込のついた上でなければ、

ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、

離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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