仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

(平成29年12月12日最高裁)

事件番号  平成28(許)43

 

 

この裁判では、

①仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう

「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が

生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,

同項にいう「既に開示した」ことに当たるか

②仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう

「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」

事実を開示しなかったことについて,

同項所定の開示義務に違反したというための要件

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

仲裁人は,仲裁手続の進行中,当事者に対し,

法18条4項の事実の全部を遅滞なく

開示すべき義務を負う(法18条4項)。

 

その趣旨は,仲裁人に,忌避の事由である

「仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由」(同条1項2号)

に当たる事実よりも広く事実を開示させて,

当事者が忌避の申立てを的確に行うことができるようにすることにより,

仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようとしたことにあると解される。

 

仲裁人は,法18条4項の事実が「既に開示したもの」に当たれば,

当該事実につき改めて開示すべき義務を負わないが(同条4項括弧書),

仲裁人が当事者に対して法18条4項の事実が

生ずる可能性があることを抽象的に述べたというだけで上記の

「既に開示した」ものとして扱われるとすれば,

当事者が具体的な事実に基づいて忌避の申立てを

的確に行うことができなくなり,

仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようとした同項の趣旨が

没却されかねず,相当ではない。

 

したがって,仲裁人が当事者に対して

法18条4項の事実が生ずる可能性があることを

抽象的に述べたことは,同項にいう

「既に開示した」ことには当たらないと解するのが相当である。

 

仲裁人は,当事者に対し,法18条4項の

事実の全部を開示すべき義務を負うところ,

仲裁人が法18条4項の事実を認識している場合に

これを開示すべき義務を負うことは明らかである。

 

そして,上記のような法18条4項の趣旨に加え,

同項は開示すべき事実を仲裁人が認識しているものに

限定していないことに照らせば,仲裁人は,

当事者に対し,法18条4項の事実の有無に関する

合理的な範囲の調査により通常判明し得るものをも

開示すべき義務を負うというべきである。

 

また,同項は,仲裁人が法18条4項の事実を

開示すべき義務を負う時期につき

「仲裁手続の進行中」とするのみで他に限定をしていない上,

「既に開示したもの」のみを開示すべき事実から

除外しているにとどまることからすれば,仲裁人は,

仲裁手続が終了するまでの間,当事者からの要求の有無にかかわらず,

同義務を負うというべきである。

 

したがって,仲裁人が,当事者に対して

法18条4項の事実を開示しなかったことについて,

同項所定の開示すべき義務に違反したというためには,

仲裁手続が終了するまでの間に,仲裁人が当該事実を認識していたか,

仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって

当該事実が通常判明し得たことが必要であると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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