固定資産評価審査決定取消請求事件

(平成17年7月11日最高裁)

事件番号  平成14(行ヒ)181

 

この裁判では、

 固定資産評価審査決定の取消訴訟について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地課税台帳等に登録された基準年度の土地の価格についての

審査決定の取消訴訟においては,審査決定の実体上の適法要件として,

固定資産評価審査委員会の認定した価格が基準年度に係る

賦課期日における当該土地の適正な時価又は評価基準によって

決定される価格(以下,両者を併せて「適正な時価等」という。)を

上回るものでないかどうかが,審理され,判断される

 

このように審査決定の取消訴訟においては

固定資産評価審査委員会の認定した価格の適否が問題となるところ,

裁判所が,審理の結果,基準年度に係る賦課期日における

当該土地の適正な時価等を認定した場合には,

当該審査決定が金額的にどの限度で

違法となるかを特定することができるのである。

 

そして,上記の場合には,

当該審査決定の全部を取り消すのではなく,

当該審査決定のうち裁判所が認定した適正な時価等を超える部分に限り

これを取り消すこととしても何ら不都合はなく,むしろ,

このような審査決定の一部を取り消す判決をする方が,

当該土地の価格をめぐる紛争を

早期に解決することができるものである。

 

そうであるとすれば,土地課税台帳等に登録された

基準年度の土地の価格についての審査決定の取消訴訟において,

裁判所が,審理の結果,基準年度に係る賦課期日における

当該土地の適正な時価等を認定し,固定資産評価審査委員会の

認定した価格がその適正な時価等を上回っていることを理由として,

審査決定を取り消す場合には,納税者が,

審査決定の全部の取消しを求めているか,

その一部の取消しを求めているかにかかわらず,

当該審査決定のうちその適正な時価等を超える部分に限り

これを取り消せば足りるものというべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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