地方公共団体の議会がする議員の資格に関する決定と不服申立権者の範囲

(昭和56年5月14日最高裁)

事件番号  昭和55(行ツ)119

 

この裁判では、

地方公共団体の議会がする議員の資格に関する決定と

不服申立権者の範囲について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地方自治法(以下「法」という。)127条4項は、

普通地方公共団体の議会の議員が

法92条の2の規定に該当するかどうかについて

法127条1項に基づき議会のした決定に関し、

法118条5項の規定を準用し、右決定に不服がある者は

審査の申立及び出訴をすることができるものとしている。

 

しかしながら、法127条4項が、

右のように前記議会の決定に関する不服申立について

法118条5項の規定を準用するという形をとっていることから直ちに、

法はこの両者の不服申立を完全に同一視し、

後者の争訟に適用される法規及び法理のすべてを

前者にも適用すべきことを

定めたものと解することは相当でない。

 

元来法118条5項の規定は、

普通地方公共団体の議会の行う選挙における

投票の効力に関する異議について議会のする決定に

不服がある場合にこれを争う方法及び手続を定めたものであるが、

この場合における審査申立及び出訴による争訟の制度は、

一般の公職選挙法に基づく選挙に関する争訟の制度と同様に、

専ら議会における選挙の適正な執行を担保する趣旨に出たもので、

個人の権利救済を目的とするものではなく、

法の適正な執行の確保を目的とする

民衆争訟の性格を有するものと考えられる。

 

しかるに、前記法127条1項の決定は、

特定の議員について右条項の掲げる

失職事由が存在するかどうかを判定する行為で、

積極的な判定がされた場合には当該議員につき

議員の職の喪失という法律上の不利益を生ぜしめる点において

一般に個人の権利を制限し又はこれに義務を課する行政処分と

同視せられるべきものであって、議会の選挙における

投票の効力に関する決定とは著しくその性格を異にしており、

違法な決定によつて右のような不利益を受けた当該議員に対し、

同種の行政処分による被害者に対すると同様の権利救済手段としての

不服申立を認める必要や理由はたやすく肯定することができても、

後者の決定におけるように選挙の適正な執行の担保という

公益上の目的からこれに対する民衆争訟的な

不服手続を設けるべきものとされた趣旨がこの場合にも

当然に妥当するということはできないのである。

 

もっとも、議員につき客観的に失職事由が存在するのに

消極的な決定がされた場合に、かかる議員をその職に

とどまらしめるべきではないとする公益上の要請から

民衆争訟的な不服手続を設けて

その議員の排除を可能ならしめる必要も

皆無とはいえないけれども、

その必要性が格別大きいとはとうてい考えられず、

法がそのような特段の意図を有していたと認めるべき根拠は

薄弱であるといわなければならない(法一143条は、

普通地方公共団体の長につき議会の議員の場合における

法127条の規定に相当する定めをしているが、

右143条3項は、同条1項の規定による

選挙管理委員会の決定に対する不服申立権者については、

単に「第1項の規定による決定に不服がある者」

と規定するにとどまっている。

 

そして同条3項の規定は、普通地方公共団体の出納長、

収入役及び法第3節第一款に掲げる各種委員会の委員につき

同様の失職事由があるかどうかについて

当該地方公共団体の長等がする決定に対する

不服についても準用されている。

 

一般に、法律が民衆争訟手続を設ける場合には、

争訟提起権者の範囲を明確にするか、あるいは少なくとも

これを識別しうるような規定を設けるのが

通例であることに照らして考えると、

前記法143条3項が不服申立権者につき右のような漠然とした

抽象的な規定を設けるにとどめ、それ以上争訟提起権者の範囲を

識別すべきなんらの基準をも示していないのは、

法が右の場合に民衆争訟的な不服手続を設ける意図を

有していないためであると推認せざるをえない。

 

そうだとすると、議会の議員の場合に限って特に、

民衆争訟的な不服手続を設けるべき積極的な理由が

見出だせない以上、法127条の場合についても

同様に解すべきものと思われる。)。

 

このように見てくると、法127条4項が同条1項の決定につき

法118条5項の規定を準用しているのは、単に、

右決定に対し不服申立が可能なこと、及びその方法、

手続は右118条5項のそれと同様であることを定めたにとどまり、

後者の不服と同様の民衆争訟的な不服手続をこの場合にも

採用したわけのものではなく、不服申立をすることができる者の範囲は、

一般の行政処分の場合と同様にその適否を争う

個人的な法律上の利益を有する者に限定されることを

当然に予定したもの、すなわち、この場合についていえば、

専ら決定によつてその職を失うこととなった当該議員に対して

前記の方法による不服申立の権利を

付与したものにすぎないと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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