地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権

(昭和35年10月19日最高裁)

事件番号  昭和34(オ)10

 

この裁判では、

地方公共団体の議会の議員に対する

出席停止の懲罰議決と裁判権について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

司法裁判権が、憲法又は他の法律によって

その権限に属するものとされているものの外、

一切の法律上の争訟に及ぶことは、

裁判所法3条の明定するところであるが、

ここに一切の法律上の争訟とは

あらゆる法律上の係争という意味ではない。

 

一口に法律上の係争といっても、その範囲は広汎であり、

その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを

相当とするものがあるのである。

 

けだし、自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在っては、

当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、

必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。

 

本件における出席停止の如き懲罰は

まさにそれに該当するものと解するを相当とする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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