地方公共団体は,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか

(平成29年10月4日最高裁)

事件番号  平成29(行フ)2

 

この裁判では、

地方公共団体は,その機関が保管する文書について,

文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

裁判所は,文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは,

文書の所持者に対し,

その提出を命ずるところ(民訴法223条1項),

文書の所持者は,文書提出命令によって,

その文書を裁判所に提出すべき義務を負うこととなる。

 

そして,地方公共団体の機関が文書を保管する場合において,

当該地方公共団体は,当該機関の活動に係る権利及び

義務の主体であるから,

文書提出命令の名宛人とされることにより,

当該文書を裁判所に提出すべき義務を負い,

同義務に従ってこれを提出することのできる

法的地位にあるということができる。

 

したがって,地方公共団体は,

その機関が保管する文書について,

文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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