居住確認等請求本訴,家屋明渡等請求反訴事件

(平成29年12月21日最高裁)

事件番号  平成29(受)491

 

この裁判では、

改良住宅の入居者が死亡した場合の使用権の承継について定める

京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項と

住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 

 

改良住宅は,住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失うことにより

住宅に困窮した改良地区内の居住者を対象として,

建設されるものということができる。

 

また,法は,公営住宅の入居者が

死亡した場合における使用権の承継について

定めた公営住宅法27条6項を準用していない。

 

そうすると,改良住宅の法18条に基づく入居者が

死亡した場合における使用権の承継については,

直ちに,住宅に困窮する低額所得者一般に対して

賃貸される公営住宅の場合と同様に

解することはできないというべきである。

 

(2) ところで,法18条は,改良住宅に入居させるべき者について,

改良住宅への入居を希望し,かつ,

住宅に困窮すると認められるものに限定しており,

住宅地区改良事業に伴い住宅を失った者の全てについて,

無条件に改良住宅への入居を認めるものではない。

 

そして,国の補助を受けて建設された改良住宅の入居者は,

当該改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において

政令で定める基準を超える収入のあるときは,

当該改良住宅を明け渡すように努めなければならないともされている

(法29条3項,旧公営住宅法21条の2第1項)。

 

また,改良地区内の居住者が従前の住宅につき

有していた所有権その他の権利に対しては,

施行者が金銭をもって補償することが予定されている

(法11条1項,16条1項参照)。

 

そうすると,施行者が住宅地区改良事業の施行に伴い

住宅を失った者等を改良住宅に入居させることは,

上記権利に対する補償ではなく,

上記の者等の居住の安定を図るために

義務付けられるものであるということができる。

 

以上によれば,国の補助を受けて建設された

改良住宅の入居者が死亡した場合における使用権の承継については,

民法の相続の規定が当然に適用されるものと解することはできない

 

そして,上記の場合における使用権の承継について,

施行者が,法の規定及びその趣旨に違反しない限りにおいて,

法29条1項,公営住宅法48条に基づき,

改良住宅の管理について必要な事項として,

条例で定めることができるものと解される

 

 本件条例24条1項は,

改良住宅の入居者が死亡した場合において,

死亡時同居者に限り,市長の承認を受けて,

引き続き当該改良住宅に居住することができると定めている。

 

上記規定の趣旨は,前記のとおり,改良住宅が,

住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者等の

居住の安定を図る趣旨のものであることを踏まえて,

改良住宅の入居者死亡時における使用権の承継を

死亡時同居者に限定したものと解することができる。

 

そうすると,本件条例24条1項は,

法の規定及びその趣旨に照らして不合理であるとは認められないから,

法29条1項,公営住宅法48条に違反し

違法,無効であるということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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