空港騒音と国営空港の供用の差止めを求める訴え

(昭和56年12月16日最高裁)

事件番号  昭和51(オ)395

 

この裁判では、

国家賠償法2条1項の営造物の設置、管理の瑕疵について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、

営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、

そこにいう安全性の欠如、すなわち、

他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、

ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する

物理的、外形的な欠陥ないし不備によって

一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性かある場合のみならず、

その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において

危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、

その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、

利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。

 

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が

一定の限度にとどまる限りにおいては

その施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、

これを超える利用によって危害を生ぜしめる

危険性がある状況にある場合には、

そのような利用に供される限りにおいて

右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、

したがって、右営造物の設置・管理者において、

かかる危険性があるにもかかわらず、

これにつき特段の措置を講ずることなく、また、

適切な制限を加えないままこれを利用に供し、

その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、

それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、

国家賠償法2条1項の規定による責任を

免れることができないと解されるのである。

 

本件についてこれをみるのに、

本件において被上告人らが主張し、かつ、

原審が認定した本件空港の設置、管理の瑕疵は、

右空港の施設自体がもつ物理的・外形的欠陥ではなく、また、

それが空港利用者に対して危害を生ぜしめているというのでもなくて、

本件空港に多数のジエツト機を含む航空機が離着陸するに際して

発生する騒音等が被上告人ら周辺住民に

被害を生ぜしめているという点にあるのであるが、

利用者以外の第三者に対する危害もまた右瑕疵のうちに含まれること、

営造物がその供用目的に沿って利用されている状況のもとにおいて

これから危害が生ずるような場合も

これに含まれることは前示のとおりであるから、

本件空港に離着陸する航空機の騒音等による

周辺住民の被害の発生を右空港の設置、管理の瑕疵の概念に

含ましめたこと自体に所論の違法があるものということはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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