納税のため物納された土地の払下処分は「行政処分」か

(昭和35年7月12日最高裁)

事件番号  昭和33(オ)784

 

この裁判では、

納税のため物納された土地の払下処分は「行政処分」かについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

論旨は要するに、物納土地の払下は

行政処分である旨を主張するのであるが、

国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは

原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、

これに対する払下許可の形式をとつているからといって、

右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。

 

論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。

 

論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、

本件払下によって財産権が侵害され、

本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、

上告人の借地権が侵されるかどうかは

借地権の効力の問題であって

本件払下とは直接に関係がない。

(若し上告人の賃借権が建物保護ニ関スル法律によって

第三者に対抗できるならば、本件土地の所有権が若狭に帰しても、

借地権は影響を受けないはずである

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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