自動車運転免許効力停止処分と訴えの利益

(昭和55年11月25日最高裁)

事件番号  昭和53(行ツ)32

 

この裁判では、

自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で

一年を経過した場合と

右処分の取消を求める訴えの利益について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

福井県警察本部長は、昭和48年12月17日被上告人に対し

自動車運転免許の効力を30日間停止する旨の処分

(以下「本件原処分」という。)をしたが、

同日免許の効力停止期間を29日短縮した、

被上告人は、本件原処分の日から満一年間、

無違反・無処分で経過した、というのである。

 

右事実によると本件原処分の効果は右処分の日

一日の期間の経過によりなくなったものであり、また、

本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、

被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける

虞がなくなったことはもとより、他に本件原処分を理由に

被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、

行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、

本件原処分及び本件裁決の取消によって

回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。

 

この点に関して、原審は、被上告人には、

本件原処分の記載のある免許証を所持することにより

警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、

名誉、感情、信用等を損なう可能性が

常時継続して存在するとし、

その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して

本件裁決取消の訴を適法とした。

 

しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、

それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、

これをもって被上告人が本件裁決取消の訴によって

回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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