訴願裁決を裁決庁が自ら取り消した違法と取消処分の効力(公定力)

( 昭和30年12月26日最高裁)

事件番号  昭和26(オ)898

 

この裁判では、

訴願裁決を裁決庁が自ら取り消した違法と

取消処分の効力(公定力)について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件において、茨城県農地委員会は、

被上告人がD農地委員会のした裁定を不服として申立てた訴願につき、

昭和24年12月23日附で訴願棄却の裁決をしながら、

さらに被上告人の申出によって

再議の結果、昭和26年6月29日附をもって

先に棄却した被上告人の訴願における主張を相当と認め、

前記訴願棄却の裁決を取り消した上改めて

訴願の趣旨を容認するとの裁決をしたことは、

原判決の確定したところである。

 

そして、訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、

原則として許されないものと解すべきであるから

茨城県農地委員会が被上告人の申出により

原判示の事情の下に先になした裁決を取り消して

さらに訴額の趣旨を容認する裁決をしたことは

違法であるといわねばならない。

 

しかしながら、行政処分は、たとえ違法であつても、

その違法が重大かつ明白で当該処分を

当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、

適法に取り消されない限り完全に

その効力を有するものと解すべきところ、

茨城県農地委員会のなした前記訴願裁決取消の裁決は、

いまだ取り消されないことは原判決の確定するところであって、

しかもこれを当然無効のものと解することはできない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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