リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働基準法】妊産婦の労働時間、育児時間、生理休暇についてわかりやすく解説

 

妊産婦の労働時間

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、

第32条の2第1項(1ヶ月単位の変動労働時間制)

第32条の4第1項(1年単位の変動労働時間制)

第32条の5第1項(1周間単位の変動労働時間制)の規定にかかわらず、

1週間について及び1日について法定労働時間を超えて労働させてはなりません

 

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、

臨時の必要がある場合及び36協定による

時間外・休日労働の規定にかかわらず、

時間外労働をさせてはならず、

又は休日に労働させてはなりません

 

(フレックスタイム制は、始業、終業の時刻の

決定が労働者に委ねられているので

この規定の対象とはなりません)

また、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、

深夜業をさせてはなりません。

 

 

育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、

労働基準法第三十四条の休憩時間のほか、

1日2回各々少なくとも30分

その生児を育てるための時間を請求することができます。

 

使用者は、育児時間中は、

その女性を使用してはなりません。

 

育児時間は1日の労働時間を

8時間とする通常の勤務形態を想定して

1日2回の付与を義務づけた規定ですので、

1日の労働時間が4時間以内の場合は、

1日1回の付与で足りるとするのが判例です。

 

また育児時間は、勤務時間の始めや終わりに請求があった場合も

使用者はこれを拒否することはできません。

 

なお、育児時間を有給とするか無給とするかは自由です。

 

生理休暇

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が

休暇を請求したときは、

その者を生理日に就業させてはなりません。

 

生理休暇の日数を就業規則等で限定することはできません。

生理休暇は必ずしも丸一日休みでなくても、

女性労働者が時間単位で請求をした場合は、

それに応じて与えることも可能です。

 

生理休業中の賃金を有給とするか無給とするかは自由です。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事