リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働者派遣法】一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業とは?わかりやすく解説

 

特定労働者派遣事業

常用雇用される労働者だけを

労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

 

派遣の対象となる労働者を

全員常用労働者として雇い入れている事業です。

 

「常時雇用される労働者」とは、

1年以上すでに雇用されている者、

1年以上雇用されることが予定されている

(1年以上の雇用契約を結んでいる)者、

期間の定めの無い雇用契約を結んでいる者をいいます。

 

特定労働者派遣事業を行うには、

厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

 

 

一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業は、

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。

 

登録型や臨時・日雇の労働者を

派遣する事業がこれに該当します。

 

派遣労働を希望する労働者をあらかじめ登録しておき、

派遣先から派遣の申し入れがあった場合に、

登録している労働者を雇入れて派遣する事業です。

 

一般労働者派遣事業を行うには、

厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

許可の有効期間は3年です。有効期間を更新した際は、

次の有効期間は5年となります。

 

特定労働者派遣事業は厚生労働大臣の届出

一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可

であることに注意しましょう。

 

特定労働者派遣事業の「届出」は

受理されれば即日事業を行うことができますが、

一般労働者派遣事業の「許可」は

受理から許可がおりるまで2~3ヶ月間かかります。

 

この届出と許可の違いからわかるように、

一般労働者派遣事業を行う方が

事業を行うために資産要件や、事務所の広さの要件など

クリアしなければならないものがあり、

ハードルが高いものとなっています。

 

なお、一般労働者派遣事業の厚生労働大臣の許可を受けた事業は、

特定派遣事業を行うことも可能です。

 

許可要件等、詳しい情報は厚生労働省のHPでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


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