法文の拡張解釈・縮小解釈をわかりやすく解説します。

 

拡張解釈

拡張解釈とは、法文の意味を通常用いられる意味よりも

若干ひろげて解釈することです。

 

例えば、憲法81条は、

【最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が

憲法に適合するかしないかを決定する権限を

有する終審裁判所である。】

と規定し、ここに地方公共団体の定める「条例」が

掲げられていませんが、条例は

法律または命令という字句の中に包含するものとして

解釈をするようなのが、拡張解釈の例です。

(なお、「条約」もこれに含むという考え方も拡張解釈ですが、

これについては、憲法と国際法のどちらが

優位するかという議論となり、

学説が対立するところです。

この点については試験対策としても、

重要なポイントですので、憲法の学習でしてください。)

 

「拡張解釈」は憲法9条や、破壊活動防止法などの

論争のイメージなどで、

「都合に合わせてねじまげる間違った解釈」

のように思っている方も少ないかもしれませんが、

必ずしもそういうことではありません。

 

次に説明する縮小解釈もそうですが、

ご都合主義のいたずらな解釈は妥当ではありませんが、

いずれも論理解釈のひとつとして

立派に通用する解釈方法です(笑)

 

縮小解釈

拡張解釈とは、拡張解釈の逆で、

法文の意味を通常用いられる意味よりも

狭く解釈することです。

 

例えば、

【不動産に関する物権の得喪及び変更は、

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する

法律の定めるところに従いその登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。】

と規定していますが、ここでいう「第三者」は、

「当事者およびその包括承継人以外のものであって、

登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」と

解釈するようなのが、縮小解釈の例です。

 

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