宅地建物取引業者は、

事業の開始後新たに事務所を設置したときに

主たる事務所の場合1,000万円、その他の事務所で500万円の

営業保証金を供託しなければなりません。

なお、現地出張所を設置しても、

営業保証金を追加して供託する必要はありません。

 

主たる事務所、その他の事務所いずれについても、

供託をするのは、主たる事務所の最寄りの供託所に

供託しなければなりません。

(保証協会に加入した宅建業者は

営業保証金の供託を要しません。)

 

営業保証金を供託した旨の届出をしないで、

業務を開始した宅建業者には、監督処分の他、

6か月以下の懲役、100万円以下の罰金またはこれの併科の

罰則が適用されます。

 

宅建業法に営業保証金の供託時期についての

別段の定めはありませんが、

宅建業者が免許を受けた日から

3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしなかった場合は、

免許権者は、宅建業者に対して供託をした旨を

届け出るように催告しなければならず、

この催告が到達した日から1か月以内に営業保証金を供託した旨の

届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができます。

 

営業保証金の供託方法

営業保証金の供託方法は、

金銭、有価証券、金銭と有価証券の併用、

いずれでも構いません。

 

有価証券の場合の充当評価額は以下の通りです。

国際証券…額面金額の100%

地方債証券・政府保証債証券…90%

その他省令で定める有価証券…80%

 

営業保証金の変換

供託した金銭を有価証券に、

有価証券を金銭に差し替えることもできます。

(「営業保証金の変換」といいます。)

宅建業者は、営業保証金の変換のために新たに供託をしたときは、

遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して、

免許権者に届け出なければなりません。

 


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