宅地建物取引士の登録を受けている者は、

登録をしている都道府県知事に対し、

宅地建物取引士証の交付を申請することができます。

宅地建物取引士は、

この宅地建物取引士証の交付を受けてはじめて、

取引士として事務を行うことができます。

取引士証の有効期間は5年です。

 

取引士証の提示義務

取引士が重要事項の説明をする際は、

相手方の請求の有無に関わらず、

取引士証の提示をしなければなりません。

取引士証の提示をしなかった場合は、

10万円以下の過料に処せられます。

 

取引士証の交付を受けるための法定講習

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、

登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより

指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを

受講しなければなりません。

ただし、試験に合格した日から1年以内に、

取引士証の交付を受ける者、登録の移転の申請とともに、

取引士証の交付申請をしようとする者は、

この法定講習を受講する必要はありません。

 

 

取引士証の書き換え交付、再交付、返納、提出、返還

取引士がその氏名、住所を変更した場合の書き換え交付、

取引士証を亡失、滅失、汚損、破損などでの再交付、

登録が削除された場合、取引士証の失効、

失効した取引士証を発見したときの返納、

事務禁止処分を受けたときの提出、

事務禁止期間が満了したときの返還、

これらの手続きはすべて取引士証の交付を受けた

都道府県知事に対して行います。

 

取引士がその氏名または住所の変更をしたときは、

遅滞なく、変更の登録をするとともに取引士証の

書換え交付の申請をしなければなりません。

 

取引士証の亡失によってその再交付を受けた後に、

亡失した取引士証を発見したときは、

速やかに発見した取引士証を、

その交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。

 

取引士証が事務禁止処分を受け、

取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出した後、

事務禁止期間が満了した場合に、

取引士は取引士証の返還請求をすることができ、

この請求を受けた場合、都道府県知事は、

直ちにその返還をしなければなりません。

 

「遅滞なく」「速やかに」「直ちに」と、

少々細かく感じる点ではありますが、

過去の試験で出題されているところなので、

しっかりとおさえておきましょう。

 


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