日影(にちえい)規制とは、建築物の中高層化などにより、

日照を確保することが困難となるような場合に、

建築物の日影が敷地の外に一定時間以上

生じないように建築物の形態を規制し、

建築物が周囲に生じさせる日影を規制するものです。

 

日影規制の対象となる建築物

日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域内以外の地域等で、

地方公共団体の条例で指定される区域が対象地域となります。

 

商業地域、工業地域、工業専用地域では

日影規制の対象区域とされることはないということを

まず覚えておきましょう

 

ただし、この対象区域外の建築物でも、

高さ10mを超える建築物であり、かつ、

その建築物が対象区域内に日影を

一定時間生じさせる場合には、

その建築物は規制の対象となることに注意してください。

 

日影規制の対象となる区域であっても、

建築物の高さが低層住居専用地域では

地上3階以上または軒高7mを

超えなければ対象になりません

 

また、その他の対象区域でも建築物の高さが

10mを超えなければ規制の対象になりません

 

対象区域内の対象建築物であっても、

敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、

低層住居専用地域では

平均地盤面から1.5m、その他の対象区域では4m(または6.5m)

高さの水平に生じる影でなければ、規制を受けません。

(対象となる影が生じる時間は条例で定められています)

 

日影規制の内容

冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで

北海道では、午前9時から午後3時まで)を基準として、

敷地の外の一定の範囲に一定時間以上の日影を

生じさせてはなりません。

具体的な日影規制時間については、

地方公共団体が条例で指定することとされています。


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