【憲法】プライバシー権、肖像権についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

プライバシー権

プライバシー権とは、

「私生活をみだりに公開されない

法的保障ないし権利」のことです。

判例も認めた新しい人権のひとつで、

「ひとりで放っておいてもらえる権利」

という自由権的側面がありますが、

情報化社会の進展に伴い、

自己の情報をコントロールする権利という側面も持ち、

公権力に対して、自己に関する情報の閲覧や

訂正を求める社会権的な意味合いもあると

考えられています。

 

肖像権

肖像権とは、承諾なしに、

みだりにその容貌を撮影されない自由、

無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利で、

プライバシー権の一部として位置づけられています。

 

 

人格権の一部としての権利の側面と、

肖像を提供することで対価を得る

財産権の側面をもちます。

(肖像を商業的に使用する権利をとくに

パブリシティ権といいます)

 

判例も実質的に肖像権を認め、国家機関も、

正当な理由なく、私人の容貌を撮影することを禁止しています。

 

どのような場合に「正当な理由」が

認められるかが問題となりますが、

京都府学連事件(最判昭和44年12月24日)では、

現に犯罪が行われ、もしくは行われて間もない場合、

証拠保全の緊急性と必要性があり、

撮影の方法が相当であることを要件としています。

 

自動速度監視装置(いわゆるオービス)による

速度違反車両(スピード違反)の運転手、

同乗者の取り締まりの方法は、上記の要件を満たすため、

合憲と判断されています。

 

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