【憲法】衆議院の先議権、衆議院のみで

有効な議決ができる場合についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

衆議院に先議権が認められる場合

衆議院に先議権が認められるのは、

予算についてのみです。

また、予算は衆議院の議決が先でなければなりません。

 

憲法60条  

予算は、さきに衆議院に

提出しなければならない。

 

衆議院のみで有効な議決ができる場合

衆議院のみで有効な議決ができるのは、

内閣不信任決議、内閣信任決議の否決

です。

(参議院もこれらの決議等を

することができますが、

その決議に法的効力は生じません。)

 

 

憲法69条  

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、

総辞職をしなければならない。

 

衆参で議決が異なる場合に衆議院の議決が国会の議決になる場合

衆参の議決が異なる場合は、

必ず両議院の協議会が開催しなければなりません

ここでも意見が一致しない場合、

次の事項については衆議院の議決が国会の議決となります。

 

・予算についての議決

・条約の承認についての議決

・内閣総理大臣の指名

 

予算の議決、条約の承認の議決については、

参議院が衆議院の議決を受け取ってから

30日以内(国会休会中の期間を除く)に

議決しない場合は、

衆議院の議決が国会の議決となります。

 

内閣総理大臣の指名について、

参議院が衆議院の議決を受け取ってから

10日以内(国会休会中の期間を除く)に

議決しない場合は、

衆議院の議決が国会の議決となります。

 

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