ビラ貼り規制と表現の自由 

(最高裁昭和45年6月17日大法廷判決)

事件番号  昭和42(あ)1626

 

Xらは、電柱の所有者または管理者の承諾を得ず、

正当な事由がないのに、

「第一〇回原水爆禁止世界大会を成功させよう、愛知原水協」

などと印刷したビラ合計84枚を、

糊を使用して裏面が全面的に密着する方法で

貼り付け、この行為に対し

刑法60条、軽犯罪法1条33号前段等

にあたるとして起訴されました。

 

軽犯罪法のビラ貼りの規制は、

憲法21条1項に違反しないかが注目されました。

 

裁判所は、

軽犯罪法1条33号前段は、

主として他人の家屋その他の

工作物に関する財産権、管理権を保護するために、

みだりにこれらの物にはり札をする行為を

規制の対象としているものと解すべきところ、

たとい思想を外部に発表するための手段であっても、

その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、

もとより許されないところであるといわなければならない。

したがって、この程度の規制は、公共の福祉のため、

表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であって、

右法条を憲法21条1項に違反するものと

いうことはできないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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