リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >受益権「裁判を受ける権利」とは?

 

憲法32条は、受益権のひとつとして、

「裁判を受ける権利」を保障しています。

 

第三十二条  

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

「裁判を受ける権利」は、何人も司法機関に対して

平等に権利・自由の救済を求めることができ、

裁判所以外の機関から裁判されることのない権利です。

 

「裁判を受ける権利を奪はれない」

とは、裁判所が裁判を拒絶することは許されない

という事を意味します。

 

民事事件、行政事件においては、

自己の権利や利益が不法に侵害された場合に、

裁判所に救済を求める権利(裁判請求権、訴権)が

保障されることを意味します。

 

また、刑事事件においては、

「裁判所の裁判によらなければ刑罰を課せられない」

という意味も含まれています。

 

なお、この権利は自由権の一種として、

憲法37条でも重ねて規定されています。

 

第三十七条  すべて刑事事件においては、

被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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