リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >国会 国民の代表機関 国権の最高機関 唯一の立法機関

 

今回は国会の地位について

説明していきたいと思います。

国会は憲法上3つの地位を持っています。

 

第四十一条  

国会は、国権の最高機関であつて、

国の唯一の立法機関である。 

 

第四十二条  

国会は、衆議院及び参議院の両議院で

これを構成する。 

 

第四十三条  

両議院は、全国民を代表する選挙された議員で

これを組織する。

 

①国民の代表機関②国権の最高機関③唯一の立法機関

これらについて説明していきたいと思います。

 

①国民の代表機関

第四十三条  両議院は、

全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

43条1項は議員が全国民を代表し、すなわち、

国会が全国民の代表機関であることを定めています。

 

②国権の最高機関

「国権の最高機関」とは主権者である国民を

直接代表する地位にある国会が、

国政の中心的地位を占める

国家機関であるという意味で考えられています。

 

ただ、「政治的美称説」という見解もあり、

この見解では「国権の最高機関」とは、

単なる美辞麗句で、特に意味を持ったものではないと

とらえる立場もあります。

 

 

③唯一の立法機関

まず「立法」につきましては、

「形式的意味の立法」

「実質的意味の立法」

の2つの考え方があります。

 

形式的意味の立法は、「法律」

という形式だけを問題にし、

その規範の内容を問題としない概念です。

 

実質的意味の立法は、その形式が「法律」

であるかどうかを問わず、

その規範の内容を問題とする概念です。

 

「実質的意味の立法」の解釈は

一般的・抽象的法規範ととらえる見解が

通説となっています。

 

この見解の考え方は

「国会を唯一の立法機関」としたのは、

政治や行政が、

「あらかじめ定立された抽象的法規範に

準拠して行われるべきである」

と考える自由主義的政治原理と、

「そのような国政に対する統制は、

国民の代表者で構成される国会によって

行われるべきである」という

民主主義の原理に基づくものとなっています。

 

「唯一」というニュアンスですが、

国会が立法権を独占するという

「国会中心立法の原則」と、

国会の手続のみで立法がされるという

「国会単独立法の原則」

の2つの意味でとらえられています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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