リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >天皇の国事行為とは?

 

日本国憲法は天皇を「日本国の象徴」とし、

国政に関する機能はなく、形式的儀式的行為のみを

行うことができるとしています。

 

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、

国政に関する権能を有しない。

2  天皇は、法律の定めるところにより、

その国事に関する行為を委任することができる。

 

天皇が行う国事行為は、

内閣の助言と承認を必要とし、

内閣がその責任を負います。

 

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、

内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ

 

では、具体的に天皇の国事行為には

どのようなものがあるか説明していきます。

 

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

 

内閣総理大臣は「国会の指名」、

最高裁判所の長官は「内閣の指名」

というところに注意しましょう。

試験などで端的にここを入れ替えて

正誤を問う問題などが出題されそうです。

 

そして7条に10個掲げられています。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、

国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに

全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九  外国の大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

 

この中で特に注意すべき点は、

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布

とありますが、予算や条例の公布はこれに

含まれませんので注意しましょう。

 

二  国会を召集すること。

参議院の緊急集会はこれに含まれませんので注意しましょう。

 

三  衆議院を解散すること。

実質的な解散権は内閣にあるという判例がありますので

注意しましょう。

 

そして96条2項にも天皇の国事行為が規定されています。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、

この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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