リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >学問の自由・大学の自治とは?わかりやすく解説

 

学問の自由とは?

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

 

憲法の保障する「学問の自由」には、次の3つの自由が含まれます。

①学問研究の自由②研究発表の自由③教授の自由

 

①学問研究の自由

「学問研究の自由」は、

内心の精神活動にとどまるかぎり絶対的に保障される思想の自由

(心の中で思っている限りはどんなものも保障される自由)

の一部で、学問において真理の発見・探求を目的に

学問することを保障するものです。

 

②研究発表の自由

学問研究の自由で保障した研究の成果を

発表する自由を保障するものです。

こちらは「表現の自由」の一部ですが、

学問の特殊性から特に侵害される可能性が高いと考えられるので、

憲法23条で特に保障しています。

 

③教授の自由

「教授の自由」は、学問研究の自由に基づいて、

自由に自主的に教育を行う自由です。

かつては、大学その他の高等学術研究教育機関に

おける教授にのみ認められるものと

されていましたが、現在では、小中高の普通教育機関においても、

教授の自由が認められるべきという考え方が有力です。

 

大学の自治

「大学の自治」とは、

大学の内部の組織・運営等の行政に関しては、

大学の自主的な決定に任せ、

大学内の問題に外部勢力が干渉することを排除するものです。

 

特に、学長や教員の人事における自治と、

施設や学生の管理における自治が重要とされています。

(予算管理の自治を重視する見解も有力です)

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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