リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法 自由権とは?わかりやすく解説

 

自由権とは?

憲法が保障する人権は大きくわけると、

「自由権」「社会権」「参政権」

に分類されます。

 

その中の「自由権」とは、

「国家からの自由」と表現されます。

つまり、国家から干渉されない権利、

国家に対して「オレのジャマをするな」

という権利というわけです。

 

自由権はさらに次の3つに分類されます。

精神的自由権、経済的自由権、人身の自由です。

 

これら個別の自由権が

どのようなものかはそれぞれの回で詳しく説明しますが、

文字でだいたいのイメージかは想像つくかと思いますが、

この中で、精神的自由権が、自由権の中で最も優位的地位

を有するものとされています。

 

精神的自由はさらに

「内面的な精神活動の自由」

「外面的な精神活動の自由」

に分類されます。

 

 

内面的精神活動の自由は

外面的精神活動の自由の基礎をなすものです。

 

内面的な精神活動の自由とは、

憲法19条の思想・良心の自由、憲法20条の信教の自由、

憲法23条の学問の自由などで、

外面的な精神活動の自由とは、

憲法21条の集会・結社及び言論・出版などの

表現の自由などがあたります。

 

という事で、

今回は自由権について概要と分類を説明してまいりました。

それぞれの回で個別に詳しい説明をしていきますので、

それぞれの回を参照していただきたいのですが、

法律の勉強はよく、「自分が今何をやっているのかわからない」

という状況に陥ってしまいがちですので、

個別の学習をするとともに、この分類を確認し、

「自分は今、人権の中の、

自由権の中の精神的自由の中の内面的精神活動の自由

を勉強している」

というふうに、道に迷わないようにしっかりとパンくずを落としながら

学習していただいきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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