リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法21条 表現の自由・知る権利とは?わかりやすく解説

 

 

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

憲法は精神的自由権を保障していますが、

憲法21条が保障する「表現の自由」は、

その中でも特に重要な権利のひとつです。

 

表現の自由とは、人の内面の精神作用を外部に出す

「外面的精神活動の自由」をいいます。

 

個人の精神活動にかかわる

思想、信条、信仰、意見、知識、事実、感情といった

一切のものの伝達に関わる活動の自由で、

伝達方法が何かは問われません。

 

表現の自由が支える価値は大きくわけて2つあります。

①自己実現の価値

「自己実現」とは、

個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという

個人的な価値です。

 

②自己統治の価値

「自己統治」とは、言論活動によって

国民が政治的意思決定に関与するという社会的な価値です。

 

表現の自由は、経済的自由よりも

価値の高い優越的地位を有するものとされています。

つまり、「表現の自由」という

精神的自由と、経済的自由が衝突し、

どちらかが引かなければならない場面では、

表現の自由の方がより尊重されるというわけです。

 

ただ、表現の自由も

絶対に無制限に認められるわけではなく、

社会的法益と衝突する場合には、

必要最小限度の制約を受ける事になります。

「必要最小限度の制約」ですので、

社会的法益と衝突する場面でも、それを侵害しない範囲で

表現の自由が認められるという事です。

 

 

知る権利

「知る権利」とは、文字通りの権利なわけですが、

公権力によって情報収集が妨げられないという自由権的側面と、

公権力に対して情報の公開を請求できるという社会権的側面があります。

 

つまり公権力に対して

「オレの好奇心をジャマするな」という面と、

公権力に対して

「持っている情報をだせ」

という面があるというわけです。

 

「表現の自由」には、

この「知る権利」を保障するという意味が

当然に含まれています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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