リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >社会権 労働基本権とは?

 

社会権とは、国民が人間として

生活を営む権利を保障するもので、

国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。

 

これが国家の介入の排除を要求する権利(不作為請求権)の

自由権との違いです。

(自由権的側面のある社会権もあります)

 

日本国憲法は社会権として、

生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権

を保障しています。

 

今回はその中で、労働基本権について説明していきます。

 

労働基本権

憲法

第二十八条  勤労者の団結する権利及び

団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。

 

憲法28条は労働基本権を保障しています。

 

労働基本権は

使用者と労働者の関係において、

労働者の権利を保護することを

目的としています。

 

憲法28条の「勤労者」とは、

労働力の対価を得て生活するものをいいます。

 

公務員もこれに含まれると

判例・通説は解釈しています。

 

労働基本権も

自由権的側面と社会権的側面があります。

 

 

自由的側面としては、

労働者が労働基本権を

侵害するような立法や国家の行為を

禁止することを求めることができ、

労働者に争議行為や労働放棄の自由が認められ、

そのような行為に対し国家は

刑罰を科すことができないと

いうようなことがあげられます。

 

社会権的側面としては、

労働者は国に労働基本権を

保障する措置を要求し、

国はその政策を実施する義務を負う

ということがあげられます。

 

労働基本権には

団結権、団体交渉権、団体行動権の三権があります。

 

団結権

団結権とは、

労働条件について労働者が

使用者と対等な関係で交渉するための団体を結成したり、

それに参加する権利です。

 

団体とは主に労働組合など

継続的な団体のことを指しますが、

争議団のような一時的な団体も含む

意味でとらえられています。

 

団体交渉権

団体交渉権は文字通り、

団体が労働条件について

使用者と交渉できる権利です。

交渉の結果締結されるのが、

労働契約となります。

 

団体行動権

団体行動権は団体が

使用者と交渉する際の行動する権利で、

ストライキのような争議権がこれにあたります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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