リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >衆議院の解散について解説

 

衆議院の解散とは、

議員の任期満了前に議員の身分を終了される事です。

 

衆議院の解散には2つの意義があります。

 

ひとつは、権力分立の要請から

議会の専断化を防止するという

自由主義的意義と、もうひとつは、

解散に続く総選挙で民意を反映した議会を再編成するという

民主主義的意義があります。

 

憲法の条文では、

7条3号と69条に衆議院の解散についての規定があります。

 

第七条  

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、

左の国事に関する行為を行ふ。

三  衆議院を解散すること。

 

第六十九条  

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、

総辞職をしなければならない。

 

憲法条明文の規定で解散が認められているのは、

69条だけであることから内閣の解散権はこの場合に限定して

認められると解する見解がありますが、

この見解に対しては、

国会が民意を反映していないと思われる場合でも、

この条文の規定による解散できないとすると、

解散、総選挙によって国民の意思を問うという機能が十分に

発揮できないという批判があります。

 

憲法7条3号は天皇の国事行為のひとつとして、

衆議院の解散を規定していますが、

内閣の助言と承認に基いて行われるものですので、

天皇の解散権は形式的・儀礼的なものであって

実質的決定権は内閣にあります。

 

このことから内閣にも

自律的な解散権が認められると解されています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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