特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力

(平成28年1月22日最高裁)

事件番号  平成27(行ヒ)156

 

この裁判では、

特別の利害関係を有する理事が加わってされた

漁業協同組合の理事会の議決の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 

(1) 水産業協同組合法37条2項が,

漁業協同組合の理事会の議決について

特別の利害関係を有する理事が議決に

加わることはできない旨を定めているのは,

理事会の議決の公正を図り,漁業協同組合の

利益を保護するためであると解されるから,

漁業協同組合の理事会において,議決について

特別の利害関係を有する理事が議決権を行使した場合であっても,

その議決権の行使により議決の結果に変動が生ずることがないときは,

そのことをもって,議決の効力が失われるものではないというべきである。

 

そうすると,漁業協同組合の理事会の議決が,

当該議決について特別の利害関係を有する理事が

加わってされたものであっても,

当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,

その効力は否定されるものではないと解するのが相当である

(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日

第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)。

 

水産業協同組合法37条2項と同旨の定めである

A漁協定款49条の3第2項についても,

同様に解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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