買主が売主に手付を交付したときは、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができます。

 

「履行に着手」とは

「履行に着手」とは、判例は、

「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」

のこととしています。

例えば、農地の売買における

買主と売主が錬著して農地の売買の農地法の

許可申請をした場合などがこれにあたります。

 

自分が履行に着手しても契約の解除はできる

「当事者の一方が履行に着手」とは、

「相手方が履行の着手」

をしたらという意味です。

 

自分が履行の着手をしていても、

相手方が履行に着手していなければ、

手付の放棄or倍額の償還で、

契約の解除をすることができます。

 

 

手付の放棄or倍額の償還で、損害賠償請求はできない

手付を放棄、倍額の償還をして契約の解除ができますので、

契約の解除により損害が生じた場合でも、

損害賠償を請求することはできません。

 

債務不履行により契約解除した場合

手付を交付した売買契約を、

相手方の債務不履行を理由に契約解除する場合、

手付契約は、売買契約の従たる契約ですが、

売買契約が解除された場合は、

従たる契約の手付契約も失効します。

 

そして、売主は解除に伴う原状回復義務として

手付の返還義務が生じるということになります。

 

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