やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

(平成11年2月23日最高裁)

事件番号  平成7(オ)1747

 

この裁判では、

 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の

組合契約における約定の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、

組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、

常に組合から任意に脱退することができる旨を

規定しているものと解されるところ、

同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、

これに反する組合契約における約定は

効力を有しないものと解するのが相当である。

 

けだし、やむを得ない事由があっても

任意の脱退を許さない旨の組合契約は、

組合員の自由を著しく制限するものであり、

公の秩序に反するものというべきだからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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