会社の代表者として土地を所持する者の占有権の有無

(昭和32年2月15日最高裁)

事件番号  昭和29(オ)920

 

この裁判では、

会社の代表者として土地を所持する者の

占有権の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人は訴外D造船株式会社の代表取締役であって

同会社の代表機関として

本件土地を占有しているというのである。

 

そうすると、本件土地の占有者は右訴外会社であって

上告人は訴外会社の機関としてこれを所持するに止まり、

したがってこの関係においては本件土地の直接占有者は

訴外会社であって上告人は

直接占有者ではないものといわなければならない

 

なお、もし上告人が本件土地を単に訴外会社の機関として

所持するに止まらず上告人個人のためにも

所持するものと認めるべき特別の事情があれば、

上告人は直接占有者たる地位をも有するから、

本件請求は理由があることとなるが、

右特別の事情は原判決の確定しないところである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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