医師の不法行為の成否(生存の相当程度の可能性)

(平成12年9月22日最高裁)

事件番号  平成9(オ)42

 

この裁判では、

医師の不法行為の成否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

疾病のため死亡した患者の診療に

当たった医師の医療行為が、

その過失により、当時の医療水準に

かなったものでなかった場合において、

右医療行為と患者の死亡との間の

因果関係の存在は証明されないけれども、

医療水準にかなった医療が行われていたならば患者が

その死亡の時点においてなお生存していた

相当程度の可能性の存在が証明されるときは、

医師は、患者に対し、不法行為による損害を

賠償する責任を負うものと解するのが相当である。

 

けだし、生命を維持することは

人にとって最も基本的な利益であって、

右の可能性は法によって保護されるべき利益であり、

医師が過失により医療水準に

かなった医療を行わないことによって

患者の法益が侵害されたものということができるからである。

 

原審は、以上と同旨の法解釈に基づいて、

F医師の不法行為の成立を認めた上、

その不法行為によってDが受けた精神的苦痛に対し

同医師の使用者たる上告人に

慰謝料支払の義務があるとしたものであって、

この原審の判断は正当として是認することができる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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