受任者の利益のためにも締結された委任契約と解除

( 昭和56年1月19日最高裁)

事件番号  昭和54(オ)353

 

この裁判では、

受任者の利益のためにも締結された委任契約と解除について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件管理契約は、委任契約の

範ちゅうに属するものと解すべきところ、

本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず

受任者の利益のためにも委任がなされた場合であっても、

委任契約が当事者間の信頼関係を

基礎とする契約であることに徴すれば、

受任者が著しく不誠実な行動に出る等

やむをえない事由があるときは、

委任者において委任契約を解除することができるものと

解すべきことはもちろんであるが、さらに、

かかるやむをえない事由がない場合であっても、

委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは

解されない事情があるときは、該委任契約が

受任者の利益のためにもなされていることを理由として、

委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、

委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、

委任者は、民法651条に則り委任契約を解除することができ、ただ、

受任者がこれによって不利益を受けるときは、

委任者から損害の賠償を受けることによって、

その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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