新株発行の無効の訴え

(平成25年11月21日最高裁)

事件番号  平成24(許)43

 

この裁判では、

新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する

再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

新株発行の無効の訴えに係る請求を

認容する確定判決の効力を受ける第三者は,

再審原告として上記確定判決に対する再審の訴えを提起したとしても,

上記確定判決に係る訴訟の当事者ではない以上,

上記訴訟の本案についての訴訟行為をすることはできず,

上記確定判決の判断を左右できる地位にはない。

 

そのため,上記第三者は,

上記確定判決に対する再審の訴えを

提起してもその目的を達することができず,

当然には上記再審の訴えの原告適格を

有するということはできない。

 

しかし,上記第三者が上記再審の訴えを提起するとともに

独立当事者参加の申出をした場合には,

上記第三者は,再審開始の決定が確定した後,

当該独立当事者参加に係る訴訟行為をすることによって,

合一確定の要請を介し,上記確定判決の判断を

左右することができるようになる。

 

なお,上記の場合には,再審開始の決定がされれば

確定判決に係る訴訟の審理がされることになるから,

独立当事者参加の申出をするために

必要とされる訴訟係属があるということができる。

 

そうであれば,新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する

確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について

独立当事者参加の申出をすることによって,

上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を

有することになるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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