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根保証契約の随伴性
(平成24年12月14日最高裁)
事件番号 平成23(受)1833
この裁判では、
根保証契約の随伴性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
根保証契約を締結した当事者は,
通常,主たる債務の範囲に含まれる
個別の債務が発生すれば保証人がこれをその都度保証し,
当該債務の弁済期が到来すれば,当該根保証契約に定める
元本確定期日(本件根保証契約のように,
保証期間の定めがある場合には,保証期間の満了日の翌日を
元本確定期日とする定めをしたものと解することができる。)前であっても,
保証人に対してその保証債務の履行を
求めることができるものとして
契約を締結し,被保証債権が譲渡された場合には
保証債権もこれに随伴して移転することを
前提としているものと解するのが合理的である。
そうすると,被保証債権を譲り受けた者は,
その譲渡が当該根保証契約に定める
元本確定期日前にされた場合であっても,
当該根保証契約の当事者間において
被保証債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,
保証人に対し,保証債務の履行を求めることができるというべきである。
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