民法915条1項所定の熟慮期間の起算点

(昭和59年4月27日最高裁)

事件番号  昭和57(オ)82

 

この裁判では、

民法915条1項所定の熟慮期間の起算点について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは

限定承認又は放棄をするについて

3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を

許与しているのは、相続人が、

相続開始の原因たる事実及びこれにより

自己が法律上相続人となった事実を知つた場合には、通常、

右各事実を知つた時から3か月以内に、調査すること等によって、

相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、

その状況等を認識し又は認識することができ、

したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき

前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から

起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、

右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は

相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が

全く存在しないと信じたためであり、かつ、

被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の

交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し

相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

相続人において右のように信ずるについて

相当な理由があると認められるときには、

相続人が前記の各事実を知った時から

熟慮期間を起算すべきであるとすることは

相当でないものというべきであり、

熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は

一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から

起算すべきものと解するのが相当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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