法定地上権の成否

(平成28年12月1日最高裁)

事件番号  平成27(受)477

 

この裁判では、

地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して

強制競売手続がされた場合において,

土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,

その後に土地が第三者に譲渡された結果,

当該強制競売手続における差押えの時点では

同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

(1) 地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが

本執行に移行してされた強制競売手続における売却により

買受人がその所有権を取得した場合において,

土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは,

その後に土地が第三者に譲渡された結果,

当該強制競売手続における差押えの時点では

土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても,

法定地上権が成立するというべきである。

その理由は次のとおりである。

 

民事執行法81条の法定地上権の制度は,

土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合には,

土地の使用権を設定することが法律上不可能であるので,

強制競売手続により土地と地上建物の所有者を異にするに至ったときに

地上建物の所有者のために地上権が設定されたものとみなすことにより,

地上建物の収去を余儀なくされることによる

社会経済上の損失を防止しようとするものである。

 

そして,地上建物の仮差押えの時点で

土地及び地上建物が同一の所有者に属していた場合も,

当該仮差押えの時点では土地の使用権を設定することができず,

その後に土地が第三者に譲渡されたときにも

地上建物につき土地の使用権が設定されるとは限らないのであって,

この場合に当該仮差押えが本執行に移行してされた

強制競売手続により買受人が取得した地上建物につき

法定地上権を成立させるものとすることは,

地上建物の収去による社会経済上の損失を防止しようとする

民事執行法81条の趣旨に沿うものである。

 

また,この場合に地上建物に仮差押えをした債権者は,

地上建物の存続を前提に仮差押えをしたものであるから,

地上建物につき法定地上権が成立しないとすれば,

不測の損害を被ることとなり,相当ではないというべきである。

 

(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,

本件強制競売手続は本件仮差押えが

本執行に移行してされたものであり,

本件仮差押えの時点では本件建物及び838番6の

土地の所有権はいずれもAに属していたから,

本件強制競売手続により上告人が本件建物の

所有権を取得したことによって,

本件建物につき法定地上権が成立したというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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