現金自動入出機による預金の払戻しと民法478条の適用の有無

(平成15年4月8日最高裁)

事件番号  平成14(受)415

 

この裁判では、

現金自動入出機による預金の払戻しと

民法478条の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても,

民法478条の適用があるものと解すべきであり,

これが非対面のものであることをもって

同条の適用を否定すべきではない

 

債権の準占有者に対する弁済が民法478条により

有効とされるのは弁済者が善意かつ

無過失の場合に限られるところ,

債権の準占有者に対する機械払の方法による預金の払戻しにつき

銀行が無過失であるというためには,

払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでなく,

銀行において,預金者による暗証番号等の管理に

遺漏がないようにさせるため当該機械払の方法により

預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,

機械払システムの設置管理の全体について,

可能な限度で無権限者による払戻しを

排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを

要するというべきである。

 

その理由は,次のとおりである。

 

機械払の方法による払戻しは,

窓口における払戻しの場合と異なり,

銀行の係員が預金の払戻請求をする者の挙措,

応答等を観察してその者の権限の有無を判断したり,

必要に応じて確認措置を加えたりするということがなく,

専ら使用された通帳等が真正なものであり,

入力された暗証番号が届出暗証番号と一致するものであることを

機械的に確認することをもって払戻請求をする者が

正当な権限を有するものと判定するものであって,

真正な通帳等が使用され,正しい暗証番号が入力されさえすれば,

当該行為をする者が誰であるのかは全く問われないものである。

 

このように機械払においては

弁済受領者の権限の判定が銀行側の組み立てたシステムにより

機械的,形式的にされるものであることに照らすと,

無権限者に払戻しがされたことについて

銀行が無過失であるというためには,

払戻しの時点において通帳等と暗証番号の確認が機械的に

正しく行われたというだけでなく,機械払システムの

利用者の過誤を減らし,預金者に暗証番号等の重要性を

認識させることを含め,同システムが全体として,

可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう組み立てられ,

運営されるものであることを要するというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事