留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償

(平成12年7月11日最高裁)

事件番号  平成11(受)385

 

この裁判では、

留分減殺の対象とされた贈与等の目的である

各個の財産について価額弁償について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

受贈者又は受遺者は、民法1041条1項に基づき、

減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、

価額を弁償して、その返還義務を

免れることができるものと解すべきである。

 

なぜならば、遺留分権利者のする返還請求は

権利の対象たる各財産について観念されるのであるから、

その返還義務を免れるための価額の弁償も

返還請求に係る各個の財産について

なし得るものというべきであり、また、

遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり、

遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく

(民法1028条ないし1035条参照)、受贈者又は受遺者は、

当該財産の価額の弁償を現実に履行するか又は

その履行の提供をしなければ、遺留分権利者からの返還請求を

拒み得ないのであるから、右のように解したとしても、

遺留分権利者の権利を害することにはならないからである。

 

このことは、遺留分減殺の目的がそれぞれ異なる者に

贈与又は遺贈された複数の財産である場合には、

各受贈者又は各受遺者は各別に各財産について

価額の弁償をすることができることからも

肯認できるところである。

 

そして、相続財産全部の包括遺贈の場合であっても、

個々の財産についてみれば特定遺贈と

その性質を異にするものではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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