相続分の指定、特別受益が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果

(平成24年1月26日最高裁)

事件番号  平成23(許)25

 

この裁判では、

相続分の指定、特別受益が

遺留分減殺請求により減殺された場合の効果について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,

遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,

その遺留分割合を超える部分の割合に応じて

修正されるものと解するのが相当である。

 

ところで,遺留分権利者の遺留分の額は,

被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に

その贈与した財産の価額を加え,その中から債務の全額を控除して

遺留分算定の基礎となる財産額を確定し,

それに遺留分割合を乗ずるなどして算定すべきところ

(民法1028条ないし1030条,1044条),

上記の遺留分制度の趣旨等に鑑みれば,被相続人が,

特別受益に当たる贈与につき,当該贈与に係る財産の価額を

相続財産に算入することを要しない旨の意思表示

(以下「持戻し免除の意思表示」という。)をしていた場合であっても,

上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。

 

したがって,前記事実関係の下においては,

上記のとおり本件遺言による相続分の指定が減殺されても,

抗告人らの遺留分を確保するには足りないことになる。

 

本件遺留分減殺請求は,本件遺言により相続分を零とする指定を受けた

共同相続人である抗告人らから,相続分全部の指定を受けた

他の共同相続人である相手方らに対して行われたものであることからすれば,

Aの遺産分割において抗告人らの遺留分を確保するのに必要な限度で

相手方らに対するAの生前の財産処分行為を減殺することを,

その趣旨とするものと解される。

 

そうすると,本件遺留分減殺請求により,

抗告人らの遺留分を侵害する本件持戻し

免除の意思表示が減殺されることになるが,

遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた

持戻し免除の意思表示が減殺された場合,持戻し免除の意思表示は,

遺留分を侵害する限度で失効し,当該贈与に係る財産の価額は,

上記の限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,

当該贈与を受けた相続人の相続分から

控除されるものと解するのが相当である。

 

持戻し免除の意思表示が上記の限度で失効した場合に,

その限度で当該贈与に係る財産の価額を相続財産とみなして

各共同相続人の具体的相続分を算定すると,

上記価額が共同相続人全員に配分され,

遺留分権利者において遺留分相当額の財産を確保し得ないこととなり,

上記の遺留分制度の趣旨に反する結果となることは明らかである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事