花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たすか

(平成28年6月3日最高裁)

事件番号  平成27(受)118

 

この裁判では、

いわゆる花押を書くことは、

民法968条1項の押印の要件を満たすかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,

民法968条1項の押印の要件を

満たすものであると直ちにいうことはできない。

 

そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,

遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,

押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって

遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,

重要な文書については作成者が署名した上

その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという

我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を

担保することにあると解されるところ

(最高裁昭和62年(オ)第1137号

平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって

文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。

 

以上によれば,花押を書くことは,

印章による押印と同視することはできず,

民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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