認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力

(平成29年7月24日最高裁)

事件番号  平成28(受)1463

 

この裁判では、

認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を

締結することが弁護士法72条に違反する場合の

当該和解契約の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

弁護士法72条は,弁護士又は弁護士法人でない者が,

報酬を得る目的で法律事件に関して代理や和解等の法律事務を

取り扱うことを業とすることができない旨を定めているところ,

認定司法書士が,報酬を得る目的で業として

司法書士法3条1項7号に規定する額である140万円を超える

過払金の返還請求権につき裁判外の和解をすることについての

委任契約を締結することは,弁護士法72条に違反するものであって,

その委任契約は,民法90条に照らして無効となると解される

(最高裁昭和37年(オ)第1460号同38年6月13日

第一小法廷判決・民集17巻5号744頁参照)。

 

上記の場合,当該委任契約を締結した認定司法書士が

委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することも,

弁護士法72条に違反するものであるが,

その和解契約の効力については,委任契約の効力とは別に,

同条の趣旨を達するために当該和解契約を無効とする

必要性があるか否か等を考慮して判断されるべきものである。

 

弁護士法72条の趣旨は,弁護士の資格のない者が,

自らの利益のため,みだりに他人の法律事件に

介入することを業とすることを放置するときは,

当事者その他の関係人らの利益を損ね,

法律事務に係る社会生活の公正かつ円滑な営みを妨げ,

ひいては法律秩序を害することになるので,

かかる行為を禁止するものと解されるところ

(最高裁昭和44年(あ)第1124号同46年7月14日

大法廷判決・刑集25巻5号690頁参照),

 

同条に違反する行為に対しては,

これを処罰の対象とする(同法77条3号)ことによって,

同法72条による禁止の実効性を保障することとされている。

 

そして,認定司法書士による裁判外の

和解契約の締結が同条に違反する場合には,

司法書士の品位を害するものとして,

司法書士法2条違反を理由とする懲戒の対象になる(同法47条)上,

弁護士法72条に違反して締結された委任契約は

上記のとおり無効となると解されるから,

当該認定司法書士は委任者から報酬を得ることもできないこととなる。

 

このような同条の実効性を保障する規律等に照らすと,

認定司法書士による同条に違反する行為を禁止するために,

認定司法書士が委任者を代理して締結した裁判外の

和解契約の効力まで否定する必要はないものと解される。

 

また,当該和解契約の当事者の利益保護の見地からも,

当該和解契約の内容及びその締結に至る経緯等に

特に問題となる事情がないのであれば,

当該和解契約の効力を否定する必要はなく,かえって,

同条に違反することから直ちに当該和解契約の効力を否定するとすれば,

紛争が解決されたものと理解している当事者の利益を害するおそれがあり,

相当ではないというべきである。

 

以上によれば,認定司法書士が委任者を代理して

裁判外の和解契約を締結することが同条に違反する場合であっても,

当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,

公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,

無効とはならないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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