譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合における受戻しの許否

(平成6年2月22日最高裁)

事件番号  平成1(オ)23

 

この裁判では、

譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に

目的不動産を譲渡した場合における受戻しの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不動産を目的とする譲渡担保契約において、

債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、

債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると

処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得するから、

債権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは、

原則として、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、

債務者は、清算金がある場合に債権者に対して

その支払を求めることができるにとどまり、

残債務を弁済して目的物を受け戻すことは

できなくなるものと解するのが相当である。

 

この理は、譲渡を受けた第三者が

いわゆる背信的悪意者に当たる場合であっても

異なるところはない。

 

けだし、そのように解さないと、

権利関係の確定しない状態が続くばかりでなく、

譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを

確知し得る立場にあるとは限らない債権者に、

不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。

 

したがって、前記事実関係によると、

被上告人Bの債務の最終弁済期後に、

Dが本件建物を上告人に贈与したことによって、

被上告人Bは残債務を弁済してこれを受け戻すことができなくなり、

上告人はその所有権を確定的に取得したものというべきである。

 

これと異なる原審の判断には、法令の解釈を誤った違法があり、

右の違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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